著作権法務において、作品の創作者の証明は必要不可欠。
文化庁に作品の著作権登録をしておけば、創作者の立証責任が大幅に軽減されます。

とぼけん

行政書士さんにお願いすると、作品を説明する文章を作ってくれたり、めんどくさい書類集めを代わりにやってくれるから時間も節約できて助かる~。


著作権登録の種類

●実名の登録

ペンネームで公表した作品について、『自分が著作権者だ!』と公示したいときに使う登録方法です。
この登録をすると、著作権の存続期間が「発表後70年」から「著作者の死後70年」まで延びます。

おちょねこ

70年ってなっが~~~!!!

●第一公表年月日の登録

盗作を防ぎたいときに使う登録方法です。文化庁に第一公表年月日を登録することで、自分の方が先に作ったと主張相手に対して、証明の面で有利になります。

オカジー

盗作されるのを防ぎたいときにはコレを登録しとけば安心!

●著作権譲渡の登録

二重譲渡を防ぎたいときに使う登録です。著作権の譲渡自体は契約で可能ですが、著作権自体は目に見えない権利なので、稀に二人以上に同一の著作権を譲渡する二重譲渡が発生します。この場合、先に文化庁に登録した人が著作権を譲り受けることになります。

オカジー

二重譲渡、先に文化庁に登録した方が勝者です!

●創作年月日の登録

プログラムを作った後、公表せず使用したいときに使う登録方法です。作ったプログラムを公表せずに社内などで利用するケースの場合、先にどちらが制作したかが争いになることがあります。そんなときのためにプログラムの創作年月日を登録する制度が設けられているのです。

※創作年月日の登録は創作後6ヶ月を経過すると登録できなくなるので登録はお早めに!

※プログラムの著作権は、文化庁ではなくSOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)への登録となります。